年金分割 婚姻期間 1年 金額を計算!大損しない離婚方法!もらえるハズの100万円が・・・
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婚姻期間1年の年金分割金額を計算してみました。
婚姻期間1年といっても、夫の年収、妻の年収など様々なケースがあります。
ここでは、分かりやすい例で計算シュミレーションしました。
概算なので、正確な金額は年金事務所などで確認してください。
夫年収600万円、妻年収200万円の年金分割金額
婚姻期間:1年
婚姻期間中の年収:夫600万円 妻200万円
夫の対象期間標準報酬総額:600万円
妻の対象期間標準報酬総額:200万円
按分割合50%
@夫と妻の対象期間標準報酬総額の合計額を計算
600万円+200万円=800万円
A按分割合50%で、分割後のそれぞれの対象期間標準報酬総額を計算
夫:800万円÷2=400万円
妻:800万円÷2=400万円
B対象期間の夫と妻の老齢厚生年金額を計算
400万円×5.481/1,000=2万1,924円(年額)
年金分割後の老齢厚生年金は、夫と妻それぞれで2万1,924円となります。
ここで計算した金額は、「厚生年金」についてです。「基礎年金」は「厚生年金」と別にもらえます。
年金事務所に問い合わせると、分かりやすく教えてくれると思います。
この後、「年金分割」と「大損しない離婚方法」について解説していきます。
「大損しない離婚方法」を知らないと、あなただけが損してしまうかもしれません。
年金分割も大切ですが、もっと重要なことがあります。
離婚の年金分割とは?
結婚期間(婚姻期間)の夫婦の「厚生年金」を分割することができる制度です。
「厚生年金」というのがポイントです。
夫婦ともに自営業という場合、「厚生年金」に加入していないので、年金分割は出来ません。
例えば
夫が会社員、妻が主婦
夫が会社員、妻も会社員
のような場合、年金分割が可能となります。
厚生年金は会社員・公務員などが加入
日本年金機構より引用
年金分割の対象は「厚生年金」のみです。
年金分割について、このあと詳しく解説します。文章が苦手という方は、こちらの動画も参考にしてみてください。
音のボリュームをゼロにしても、なんとなく分かると思います。
2種類の年金分割
年金分割には、「3号分割」と「合意分割」の2種類があります。
3号分割の対象夫婦例
・夫が会社員、妻が主婦
など、どちらかが扶養の場合
合意分割の対象夫婦例
・夫が会社員、妻が主婦
・夫が会社員、妻も会社員
など、すべての夫婦が対象
「3号分割」または「合意分割」。どちらかを選ぶ必要があります。それぞれ解説します。
3号分割
3号分割の対象夫婦例
・夫が会社員、妻が主婦
など、どちらかが扶養の場合
被扶養者(主に妻)が、配偶者(主に夫)の厚生年金の半分を自動的に受け取ることができる制度です。夫婦間の合意は不要です。
平成20年(2008年)4月以降の扶養期間のみが対象です。
こちらの動画をクリックすると、「3号分割」の解説部分から見れます。
合意分割
合意分割の対象夫婦例
・夫が会社員、妻が主婦
・夫が会社員、妻も会社員
など、すべての夫婦が対象
夫婦が合意のもとで、結婚期間(婚姻期間)中の厚生年金を分ける制度です。
夫婦間で合意が得られない場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて、分割を決めてもらうことができます。
家庭裁判所では、50%の分割割合になることが多いようです。
結婚から離婚までの全期間が対象になります。
こちらの動画をクリックすると、「合意分割」の解説部分から見れます。
離婚の年金分割 手続き
手続き期限
離婚成立日の翌日から起算して2年
まずは、年金事務所に問い合わせ。
そして「年金分割のための情報通知書」を取得してください。
なお、「年金分割のための情報通知書」については、別記事で解説していますので、参考にしてみてください。
「3号分割」がお手軽ですが、「合意分割」より受け取る年金が少なくなりがちです。
まずは「合意分割」(相手と話合い)を目指すのがオススメです。
年金事務所に問い合わせると、分かりやすく教えてくれると思います。
3号分割 手続き
@「年金分割のための情報通知書」の取得
A年金分割の請求手続き
B「標準報酬改定通知書※」を受取り
※年金分割も含めた年金額が書いてあります。
合意分割 手続き
@「年金分割のための情報通知書」の取得
A分割の割合について話し合い
※合意できない場合→家庭裁判所に調停や審判を申し立て→決定
B年金分割の請求手続き
C「標準報酬改定通知書※」を受取り
※年金分割も含めた年金額が書いてあります。
年金分割額シュミレーション
事例1)婚姻期間中、妻が専業主婦だった場合
婚姻期間:10年
婚姻期間中の年収:夫600万円 妻0万円
夫の対象期間標準報酬総額:6,000万円
妻の対象期間標準報酬総額:0円
按分割合50%
@夫と妻の対象期間標準報酬総額の合計額を計算
6,000万円+0円=6,000万円
A按分割合50%で、分割後のそれぞれの対象期間標準報酬総額を計算
夫:6,000万円÷2=3,000万円
妻:6,000万円÷2=3,000万円
B対象期間の夫と妻の老齢厚生年金額を計算
3,000万円×5.481/1,000=16万4,430円(年額)
事例2)婚姻期間中、夫婦共働きだった場合
婚姻期間:10年
婚姻期間中の年収:夫600万円 妻200万円
夫の対象期間標準報酬総額:6,000万円
妻の対象期間標準報酬総額:2,000万円
按分割合50%
@夫と妻の対象期間標準報酬総額の合計額を計算
6,000万円+2,000万円=8,000万円
A按分割合50%で、分割後のそれぞれの対象期間標準報酬総額を計算
夫:8,000万円÷2=4,000万円
妻:8,000万円÷2=4,000万円
B対象期間の夫と妻の老齢厚生年金額を計算
4,000万円×5.481/1,000=21万9,240円(年額)
ここで計算した金額は、「厚生年金」についてです。「基礎年金」は「厚生年金」と別にもらえます。
年金事務所に問い合わせると、分かりやすく教えてくれると思います。
手続き期限は、「離婚成立日の翌日から起算して2年」ですので、早めに済ませておくことをオススメします。
年金分割も大切ですが、もっと重要なことがあります。
コレ知らないと、あなただけが損してしまうかもしれません。
大損しない離婚方法
離婚で損したくないですよね。
それなら、年金分割だけでなく、「財産分与」も同時に考える必要があります。なぜなら・・数100万円も損する可能性があるからです。
家・車・家電など、結婚後に取得したモノは夫婦の財産になります。これらは離婚時に分け合うことになります。
【夫婦の財産−住宅ローン等の負債】
を折半するのが通例となってます。
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これが 財産分与 というモノです。
財産分与は話合いで決まる
財産分与は原則的に折半ですが、最終的には話合いで決まります。例えば・・・
(妻)私と子供が出ていくから、まとまったお金を一括でもらう
(夫)俺がローンを払って住み続ける
など、実際には色んなケースがあります。
お互いが合意できるなら、どんな方法でも法的な問題はありません。
財産分与でモメない
財産分与でモメないコツは、財産をお金に換算する事です。特に、自宅の価値がいくらか? をハッキリさせれば、モメにくくなります。
例えば
自宅の価値:2,200万円
ローン残債:2,000万円
とハッキリ分かれば、「200万円を2人で分ける」という基準ができます。
【離婚後、夫が自宅を売って 200万円 丸儲け】なんて事になったら、あなたは貰えるハズだった100万円も損する事になります。
内緒で自宅を査定可能
「不動産一括査定サービス」を使えば、夫に内緒で調べられます。家の名義が夫だったとしても調べられます。
一括査定サービスは色々ありますが、1つだけ紹介します。
毎月1万人以上(累計1000万人以上)が利用している「イエウール」です。
質問の答えを選ぶだけ!
分かりやすいサービスです。
2300社を超える不動産会社からあなたにぴったりの不動産会社を提案してくれます。
年間20万件もの売却成立をサポートしていて、実績も十分の無料サービスです。
「売るかどうかは、価格次第」
そんな気持ちで利用してもOKです。
イエウールでは訪問査定だけでなく、机上査定も選べます。なので、家に訪問されたくないという方も安心して利用できます。
机上査定とは?
・不動産屋は自宅に来ない
・周辺相場から概算価格を提示してくれる
・夫にバレない
私も最初は机上査定を選びました。すぐに3社がメールや電話で査定結果を教えてくれました。
こんな感じで査定額が簡単に分かります。
先延ばしで人生台無し
離婚の問題は年金分割だけではありません。財産分与、慰謝料、親権など、決めなければイケナイ事だらけです。
優先順位をつけて判断していかないと、時間ばかりが過ぎていきます。
離婚できない日々が続き、あなたと子供の人生が台無しになってしまいます。
スッキリ離婚へ第一歩
スッキリと離婚することで、明るい未来が見えてきます!そのための第一歩が、自宅査定です。
査定額が分かれば、次の予定が立てられ、気持ちに余裕が生まれます。
まずは、自宅査定から始めませんか?